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  偏見ご免のたわごと編:  No.238
マイナンバーとマイナンバーカード_それぞれ自分にどう係わるのか  2023.07.11
  以下、よく分かっていないかも知れない私のマイナンバーシステムへの繰り言である。あるいはたわ言かも知れない。昨今デジタル化ばかりが注目されているが、行政の仕組みとしてマイナンバーを使って何をどうするのか、全国民・住民が利用する機能については、デジタル環境や機器のない人間でも利用できる行政の仕組みとして設計されているのか気になっている。そして各個人が利用する場合どうすればよいのかも私にはよく分からない。私には周知徹底されている実感がなく、なんとなくこんなものかというくらいしか分からないのである。そこでいま知っている情報から私が理解していることとか、こうでないといけないのではというようなことを書いてみることにした。

マイナンバーによる情報管理システムとマイナンバーカードの利用システムは別のものだとして分けて考える。マイナンバーによる情報管理システムはカードとは関係なく存在する基幹システムであり、マイナンバーカード利用システムはそれに付随する周辺システムであって、あってもなくても構わないからカードは任意作成するものという位置づけになっているのだと理解しているからである。

「マイナンバーによる情報管理システム」
私はマイナンバーは、国民あるいは日本国住民各人に割り振られた生涯を通して変わらない固有の識別番号であるという理解である。国はそのマイナンバーを使用した制度を何をするためにどう使うのか、その全体の仕組み(システム)をまず具体的に理解させてほしい。全国民に漏れなく周知徹底させてほしいと思っている。

またマイナンバー制度に紐づけようとするそれぞれのシステムについては、マイナンバーを付与された各人にマイナンバーを申告させ、紐づけ前に各人がマイナンバーで識別されるように準備されていなければならないと私は思っている。その準備をして各人とマイナンバーの対応が確実となった時点でそのシステムをマイナンバーで照会するシステムとして紐づけて欲しいと思っている。

いま私の知っているところでは大分前から確定申告でマイナンバーを申告しているし、金融機関からもマイナンバーを申告させられた憶えがある。それでか確定申告で金融機関の証明書は添付しなくてもよくなっているようである。紐づけ前に各人がマイナンバーで識別されるように準備していた事例かも知れない。

マイナンバーで照会するシステムにマイナンバーで紐づける準備をせず何かのシステムを紐づけるとなれば、何を以って照会しマイナンバーを特定するのかという問題が発生する。個人に固有の識別番号を特定するのに必ずしもその個人に固有ではないかも知れない情報を使用するのは本末転倒である。順序が違うと言わざるを得ない。紐づけてからミスが発生しないか確認するより、紐づけたいシステムをまずマイナンバーでの照会に耐えうるように準備することが先決であると私は思っている。

「マイナンバーカード利用システム」
次にマイナンバーカードについてである。私はマイナンバーカードは身分証明カード(IDカード)だという理解である。それも作成任意のカードである。ということはマイナンバーカード自体は持たなくともマイナンバー制度は行政の仕組みとして役割を果たすべく定められているわけである。

そのマイナンバーカードと何かのシステムを紐づけることはマイナンバー制度の本来の意味合いとは異なる。任意のカードなのだからそこに紐づけられたシステムのカードを介しての利用も任意ということになる。そういうことなのでマイナンバーカードとはデジタル環境にあるマイナポータル利用者用の会員カードみたいなものでもあると言うこともできるわけである。

マイナポータルではマイナンバーで何かのシステムとデジタルで紐づけられているかも知れないが、利用する全国民・住人の各人はすべてがデジタル対応できる人間ではないわけである。さらに通信が事故や災害で使えなくなることもある。つまり災害その他デジタル環境が使えない事態あるいはデジタルでアクセス出来ない個人にも対応可能な補完機能を持っている必要があるわけである。私は紐づける各システムがマイナンバーカードのシステムとして一体管理されるのは問題だという気がしている。各システムは分散管理されていてカードで利用する場合あるいはデジタル環境が使えないとか無い場合でも行政システムとしてそれぞれ必要な局面で動くことが必要だと思っている。

また、カードを紛失したときや災害時などを考えて、マイナンバーと暗証番号を憶えていないといけないとかいうことだと、私は憶えていられないからそれらを書いたものを別の持ち物の中に隠しておくなどしないといけない気がする。そうでもしないといけないシステムだった場合、またその書いたものを紛失したらどうなるかと心配になる。

例えば市区町村に24時間即応の窓口を運用してもらわないと困る気がする。そしてその場合の本人確認はどうするのか気になっている。それは何か手を考えてあるかも知れないが、私はクレジットカードの場合電話連絡したがなかなか繋がらず困った経験があるから、うまく運用される体制が構築されるのか心配である。電話も不通の事態もある。それもあって私はデジタルだけに限らない分散型の補完システムが必要だという気がしているわけである。

いまはマイナンバーカードは全国民・住民に作成が強制されていないが、事実上強制するに似た状況になった場合を考えてみるのだが、私は全国民・住人が不利益あるいは不便を被らないような運用方法を確立して欲しいと思っている。

例えば警官が取り締まりで運転免許を確認するとき運転者はマイナンバーカードを出す。警官は携帯端末でカードを読み取り照会して写真で確認するか住所・氏名・生年月日を運転者に言わせて本人確認をするというような使い方である。カードに付与した機能は対面で本人確認をすることとし、確認側が端末でカードを読み取ったマイナンバーで照会し必要システムから情報を得る。それを対面・口頭で確認するようにしたらどうかという気がしている。

そのためにはマイナンバーカードにはナンバーはおろか住所・氏名・生年月日は表示しない。マイナンバーカードであるとの表示の他、カードに紐づけられているカード名(例えば、運転免許証、健康保険証)、各発行年月日・各有効期限・各発行側情報・各注意書きなどのある写真だけのカードにすれば本人以外が持ち歩いても役に立たない。そして本人確認を確実にするためにカード確認側が読み取り照会して得た情報も含め口頭で本人確認することで上記例のやり方が有効になるという気がするのである。ICチップには表示されていないマイナンバーしか入っていないことにすれば、カードの写真で本人かどうか分かるし、照会した情報の写真と異なったり確認質問への答えが間違っていれば他人だったり偽造カードだったことが分かるのではないかという気がするのである。

私がカードであるということで気になっていることがある。カードということは各人が持ち歩いて利用することが前提であるということである。となれば紛失することも織り込み済みのシステムということになる。例えば健康保険証として見れば、受診直前に紛失してもカードを持って受診するときと同様受診できるのかという疑問がある。言い換えればカード紛失などで再発行手続きをし再度カードを入手するまでの間、カードに付与された機能をカードが無くても時間的に切れ目なく持っていたときと同様利用できるのかという疑問である。そういう問題を含め具体的なシステムの利用方法を周知徹底して欲しいと私は思っている。

またリモートでの登録や行政手続きのためのマイナポータルはなりすまし利用の危険があると思われる。なりすましを防ぐには本人確認手法が確立され悪用が出来ないシステムになってからにしたらどうかという気がしている。例えば上記運転免許本人確認と同じようにしようと思えば、カード読み取り機が必要だしカメラも必要になりそうな気がするが、万人がそういう環境あるいは機器を保有し使いこなすことが出来るとは限らない。

全国民・住民をマイナンバーシステムの元で管理しようとしたら、私もそのうちそうなるかも知れない動きづらくデジタルに疎くどうしようもない高齢者でも難なく適応できる全体システムにして、自分にどういう影響がありどう対応すればよいのか周知徹底してもらわないと困る気がしているのである。テレビで見る河野大臣の高飛車な言い訳など聞いていると正しいことを言っているのかも知れないが先行きどうなるかと不安でならないわけである。

補足: マイナンバーカード_健康保険証化についての説明不足
2023.09.17
今日のNHK日曜討論でマイナンバーの健康保険証化が話題になっていたが、私が思うに政府のいうデジタル化のメリットは私のような高齢者にはどうでもよい、デジタル化で効率化されるように考えてどんどんやってもらえばよい。私が思うに、その効率化のメリットは個人にはあまり関係がない、医療システム関係者が問題があればそれを解決して洗練して行けばよいわけである。利用者側としては使い勝手が新しい保険証に更新されただけと同じで、あとはいままでと何も変わらず使えるなら何の不安もないわけである。
高齢者である私が気になっているのはマイナンバーカードを保険証に使うに当たって、例えば失くしてしまった場合その日でも医療が健康保険証を提示したと同様に受けられるのかとか、マイナンバーカードを面倒な手続きなしにすぐ再発行してもらえるのかというようなことである。
パスワードは憶えていられない。インターネットも使いこなせない。そういう人間にも分かるように、こういう場合はこうすれば問題ないというような文書を配布してもらいたいと思うのである。後期高齢者保険証が郵送されてくるとき毎年利用の手引きみたいな冊子が同封されている。そういう心配りもなく、何でも失くしてしまうのがデジタル化だという考えでやっている感じがして不安がある。
マイナンバー健康保険証の利用局面でいままでの保険証同様融通性があって、利用者の失念あるいは紛失で提示できなくても医療は保険証があると同様受けられる様でないと困る。また、カードを紛失した場合再発行までの間、健康保険に限らずマイナンバーカードがあると同様にカードに紐づけられたサービスを利用出来ないと困ることもあるはずで、その制限を回避する方法も含めた制度設計が為されていないと困る。
それらも含めマイナンバーカード利用の手引きでも配布してもらわないと、高齢利用者の私としてはカードを取得したがあとはブラックボックス、出たとこ勝負みたいで不安が払しょくされないのである。


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