My logbook : 屋久島暮らし残照録  
  Home > 目次 > 記事  
  偏見ご免のたわごと編:  No.171
マイナンバーカード健康保険証義務化_2024年秋とか 2022.10.14
  政府が10月13日、現行の健康保険証を2024年秋に廃止し、マイナンバーカードと一体化した「マイナ保険証」に切り替える方針を正式に発表したそうである。マイナンバーカードの交付率が約50%にとどまっているので、カードの普及加速を狙ってのことだと言われている。一方、いま健康保険証は紙からカード型に移行して数年になるが、カード型にしたのは同じカード型の「マイナ保険証」に抵抗なく移行していくための布石だったというはなしもある。今後マイナンバーカードを取得しないひとへの対応など実現への課題は少なくないらしい。

私たち夫婦は既にマイナンバーカードは取得しているが、どう具体的に使うのかいまいちはっきり分かっていない。マイナンバーカードを作ったら、あとはPCなどでごちゃごちゃ手続きなどしなくても使えるのか。カードを見せれば用が足りるのか。具体的にどういうことには、どう手続きをして、使うときにはどう使うのか、ケース毎の利用手順書みたいなものがないと、マイナンバーカードの効用を理解・判断できないのである。

PCも持たない、スマホも持たない、固定電話しかない、そういうひとがなかなか繋がらない電話で何かごちゃごちゃやらないと使えるようにならないとか、使える機能も制限されるとかするようなものなら、国民遍く便利に使えないではないか。マイナンバーカードは何をするためにあるのか。それをするには具体的に自分は何をどうすればよいのか。利用局面あるいは用途ごとに具体的な手順書や取扱説明書みたいなものを作成し国民全員に周知させてほしいと私は思っている。

今回、健康保険証がマイナンバーカードに組み込まれ「マイナ保険証」しか使えなくなるということは、、国民全員マイナンバーカードを持っていないといけなくなるわけである。それならばマイナンバーを国民全員に通知したように、取得していない国民全員にマイナンバーカードを送付したらよいと思われる。それを有効化するために写真と証明書類を持って役場に行って有効化手続きをさせればよいと思われる。そしてカードが有効なものについては、既取得・新規取得を問わず健康保険証とか運転免許証とか可能なものはプッシュ型で付与しそうでないものは組み込み手続きを文書で要請すればよいのではないかと思われる。

デジタルから縁遠くまた通信手段を持たない人間にまで普及させるにはそうする必要がある。何かを促すときは文書で通知しないと私もそうだが物事は国民全員周知されないと思われるので、何かあるときは利用局面あるいは用途ごとに具体的な手順書や取扱説明書みたいなものを作成し国民全員に配布・周知させてほしいと私は思っている。


補足: 
個人情報保護_緊急事態での通報も不可みたいな運用
2022.10.16
最近のある朝、近所のひとが具合が悪くなり救急車で入院した。昼頃そのひとからわが家に電話があって、その日来る宅配荷物を受け取っておいてくれとの連絡だった。電波事情がよくないのでそれだけがやっと分かったことだった。そしてわが家でその荷物を受け取った。そのひとの家に持って行って仕舞ってあげようにもわが家にはそひとの家の鍵はない。そこで冷凍品はわが家の冷凍庫に余裕があったので入れたのだが、冷蔵物は余裕がないので箱のまま室内に積んでおいた。だが入院日数が長くなると冷蔵品は傷むおそれがある。そこで病院に電話しそのひとが入院していることをまず確認したら、入院していることは何の抵抗もなく認めてくれたので、本人に荷物をどうするか聞いて連絡してくれないかとお願いした。集中治療室に入っているので病棟担当に頼んでみるということだった。しかし連絡はなかった。
翌日、車の往来からそのひとが訪問介護を受けている介護ステーションに当りを付けて電話し、そのひとがサービスを受けているところだとまず確認してからはなしをしようかと、そのひとの名を告げ関係を確認しようとしたのだが、個人情報だからと答えない。近所のものだがまず関係するところだと確認してからあとのことを話したいと言っても、個人情報だからと答えない。利用者だと認めることも個人情報保護に抵触するのかと腹立たしく思いながら何度もしつっこく確認していたら、あとから代表に連絡させるということになった。
そのあと、代表というひとから電話があってすぐ利用者であると認めてくれたので、わが家で預かっている荷物を受け取ってそのひとの家に持って行ってほしい旨お願いした。そして後刻、荷物を受け取りに来てくれた。多分、冷凍庫や冷蔵庫その他に適正に仕舞ってくれたと思われる。
それにしても、好意で連絡・通報したとしても、個人情報保護を盾に利用者などとの関係を認めず連絡・通報者の確認を拒絶するのが個人情報保護法の建付けだとしたら、まことに融通性がない運用である。好意の通報を拒絶して、ひとが死ぬことだってあるかも知れない。何でもかんでも個人情報保護の対象というのでは広義過ぎて違和感がある。


(関連記事)
屋久島方丈記・偏見ご免のたわごと編:
 No.545  マイナンバーカードの普及_自分は楽になるのか  (2019.10.14)
 No.545ap  行政手続きのデジタル化_最終的には最大限プッシュ型に  (2021.12.10)
屋久島暮らし残照録・偏見ご免のたわごと編:
 No.133  本人証明とは_マイナンバーカードに運転免許証  (2022.03.28)

 No.227  マイナンバーカード_ミスのチェック機能が弱いシステム  (2023.05.24)
 No.238 マイナンバーとマイナンバーカード_それぞれ自分にどう係わるのか   (2023.07.11)
. 
 
  back