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  偏見ご免のたわごと編:  No.133ap
身分証明にならないマイナンバーカード_担当大臣は知っているのか 2023.02.24
  本日(2023.02.24)、飛行機や船利用の際使える離島割引カードの更新に役場に行った。旧いカードは回収されるのだが、写真付きのそのカードが本人証明にならず、運転免許証を提示するはめになった。聞くと記録をとるためということだが、持参した本人の写真がある回収したカードが記録用の証拠になると思うのだがならないらしい。本人を証明する写真付きのカードを本人が持参し更新しに来ているのに、別の証拠で本人を証明しなければならないことになっている。

似たようなことは昨年か一昨年、マイナンバーカードの暗証番号の更新案内が来て、更新しに役場に行ったときにも経験している。本人が写真付きのカードを持参して更新しようというのに、そのときも運転免許証を提示するはめになった。持参したマイナンバーカードでは本人証明にならないのである。マイナンバーカードが本人証明にならないことを担当大臣は知っているのだろうか。

これらの行政の手続きは当町役場の手続きのやり方であって、マイナンバーカードについては国側はマイナンバーカードを持参した人間の本人証明に他の証拠が必要だというシステムは想定していないのではないかという気がする。昨日見た新聞記事に保育所のいまの保育業務の在り方についての考察が出ていたが、いまはこれをしなさい、あれはしてはダメというように保育士側の都合でやられている。それをこどもが何をしたいか聞いてそれが出来るようにしてやったら、保育所に行きたがらないこどもがいなくなったということである。

その新聞記事を見て思ったのだが、役場の都合で決めた手続きのやり方を、住民が思う楽になるやり方はどうかと考えて改善したらどうかという気がするわけである。役場のための手続きではなく町のための手続きにして行ったらという気がするわけである。町のためということはすなわち住民のためになることということである。役場の人間のためではなく町のためすなわち最終的に住民のためになることをするために役場はあると私は思っているからである。

ところで、先述のマイナンバーカードの手続きの仕方が、もしかして国の指示通りにやっていることであったならば、カードを本人が持参してもそれが本人証明にならないシステムを国が運用していることになる。運転免許証や健康保険証をマイナンバーカードに統合したあと、今度は何を以って本人確認するというのか気になるところである。担当大臣はこういうことを知っているのだろうか。

また、マイナンバーカードでこれこれができるようになるというシステム化はどんどん進めればよいと思うが、これこれのときはどうこうする必要があるという使い方の手順を紙ベースで周知徹底してもらわないと、高齢者の私は実際どうなるのかよく理解できない。どうやって知るかさえ知らないのである。

補足: 
マイナンバーカードによるコンビニ交付_間違った証明書を交付
2023.05.11
最近のニュースにマイナンバーカードでコンビニで住民票などの証明書交付を受けたら本人のと違うものが交付された事例が発生しているということで、いま一時的かどうか知らないがコンビニ交付が停止されているそうである。どこに提出する証明書か知らないが、提出先にマイナンバーカードを提示すれば済むはなしではないかという気がする。紙を提出するシステムをなくすのが本来のシステムの在り方ではないのか。マイナンバー利用の全体システムをどう設計しているのか気になるところである。


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