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毎年確定申告は国税庁ホームページで書類作成をして郵送することにしている。マイナンバーカードもカードリーダーも持っているから電子申告も出来るのだが、書類を作る方が自分の好みに合っているからどうしても電子申告にしなければならなくなるまではこのままでいくつもりでいる。
その確定申告書を作成して今回気付いたのだがハンコを押さなくてもよいようになっている。前の河野規制改革相のおかげかと思われるが、マイナンバーカードのコピーで本人証明しているのだから、だれでも出来る三文判でもよい押印は必要なくなったようなのである。そう言えば行政に限らず最近他の手続きでも署名だけでよくなっているものもある。形式より実効性だということになって来たようである。
そういうハンコ不要のケースに遭遇することがあってから、本人確認とはどういうことかと気になってしまった。顔見知りのはずのあるところで私がどこのだれか分かっていても手続きするに運転免許証などでの本人証明を求められる。本人と分かっていても証明するものがないと本人と認められないことになっているわけである。
マイナンバーカードの電子証明の更新時期が来て役場に行ったときも、本人が本人の写真付きのマイナンバーカードを持参して手続きをしに行ったのに、そのマイナンバーカードが本人証明にならないようで、本人と証明できるものを求められ運転免許証を渡したらそのコピーを取って本人証明を得た証拠とされたようである。本人を証明するマイナンバーカードが本人証明にならないマイナンバーカードシステムの設計概念はどうなっているのかと疑問を持ってしまった。
本人証明とは、本人しか持っていないあるいは使えない何かの証拠物を求める相手に渡すことによってなされるというのが、いまの本人証明の定義だとすれば、電子的にはパスワードみたいなものになりそうだし、ものとしてならばコピーということのようである。本人しか持っていないあるいは使えない何かの証拠物として、指紋あるいは拇印とか静脈とか虹彩が直接的だが、手が使えないとか目が悪いとか例えばそういうケースもある。となれば実印と印鑑証明というのもあながち悪くなく、要は形式的ではない用途に限定するかどうかの問題かも知れない。
デジタル社会になったらどうデジタルで本人証明するのか、本人証明を得たという証拠物を何をもってそれだとするのか。それも面倒な手続きなどの利用者に負担を感じさせないシステムというのがいまのかたちなのか。私がよく分かっていないから、どうなっているあるいはどうなると思ってしまうのかも知れないが、いま自分がしている手続きなどではこれが最終形だと思えず、どうなるのかと気になっているわけである。
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