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実際の金額を上回る出張費を受け取っていたとして虚偽有印公文書作成、同行使、詐欺容疑で書類送検されていたということだが、要は罪は出張旅費精算書類を実費でなく仮払額あるいは事前査定額で申請したということではないかと思われる。
私の会社経験では、交通費は移動区間の最低運賃額を証明なしで申請するが申請額がそれにあっていなければ経理で修正される、移動経路をやむなく変更する場合例えば鉄道を航空に変更するとかタクシーを利用するなどの場合は理由と実費を証明するものを出せばよい。宿泊費は職位により一泊いくらと決まっていて飲食費相当の出張日当と合わせても大体は持ち出しになるが、安い宿を見つけて泊まれば余りはいわゆる余禄となる。余禄で一杯は私もしたことがある。
町の場合は、旅費について私の会社時代の宿泊費ように事前査定額が支給額でその範囲で状況変化に対応することが出来るようにし、足が出ても余ってもそれ以上は支給しないということなら、事前査定仮払の基準運賃で精算してもよさそうな気もする。経理で基準運賃を把握していれば実費申請したとして基準額をオーバーしていてもその分は支払わないならそれでよいわけである。
しかし、そういう場合でも、オーバー額が多くなって大変なときはその理由とともに実費精算することが出来るようになっている必要はあるわけである。実費精算の定義は基準運賃で支給を基本とし、自分の裁量で被れないほどのオーバー額が出た場合は追加請求できると解釈したらどうかという気がする。
私は町の規定がどう書かれているか知らないのだが、町の出張旅費精算の問題は、実費精算の定義と解釈の問題が含まれているかも知れない気がする。それが起訴猶予に繋がっているのかも知れない。
私は町長の旅費問題が報道されたとき、町長が全面否定したので人物を疑う気持ちになってしまったのだが、他人には初めに認めて認識が甘かった、余分に受け取った額は全額返還し、何ヶ月か減俸すると謝罪すればよいのにと言っていたものである。そして自分と同じようにそうしてもよいと勘違いしている職員もいるかもしれないから、自分も含め詳細調査し公表すると言っていたら、問題は大きくならなかったかもしれない。ただただ町長の首を取ろうというような動きは起こらず、町の規定の改善ばなしに落ち着いていたかもしれないのである。
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