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近年、財産の大小にかかわらず遺言書を作成しておいた方がよいという記事などをよく見かけるようになった。それで私もそれなりの高齢者なので気になってある銀行の遺言信託を調べてみた。遺言は銀行と打ち合わせをした内容を公正証書にし執行者は銀行ということになる。遺言の執行で取り扱う資産は不動産と金融資産が対象のようである。他の家財や所有物の他、ネットや電話、などの本人契約で家族が使用者の場合の使用継続手続きあるいは名義変更などは含まれない。
契約すると遺言に定める相続と遺産整理に絡む手続きや税金などについては銀行がやってくれるので、私の死後妻が面倒な遺産分割・相続手続きなどに煩わされることが少なくなるはずである。そうなると銀行が手続きしてくれる以外の妻が遺産整理する他の家財や所有物の他、ネットや電話、などの本人契約で家族が使用者の場合の使用継続手続きあるいは名義変更などで妻が苦労しないか気になってしまった。
特に気になるのが、通信関係の名義は私になっていて利用者は私と妻つまりわが家で利用しているネットと固定電話と、私が両方とも契約者で1台は私そして1台は妻が使用している2台のスマホである。またPC利用のためのツールやサーバーの契約もある。それらの処理に苦労しないかと心配になってしまったわけである。
そういうものについてどうするのか気になって、妻が執行者になる遺産についても遺産整理の相談・コンサルティングはしてくれるかと銀行に聞いてみたら、執行の実務はやらないので責任は持たないがしてくれるとの回答だったので、やり方くらいはアドバイスしてくれるようである。
ということなら、私としては銀行が執行してくれる以外の妻がしなければならなそうな項目をリストアップし資料にでもまとめて妻が困らないようにしておかないといけないようである。そしてよく新聞広告で見かける身内の死後の手続き本の存在理由が気になっていたのだが、それは相続手続きはどこかでやってもらうにしてもどうしても他人がやってくれない部分があって誰でもそれをどうすればよいのか気になっているからかも知れないという気がしたのである。
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