|
日本の憲法24条では、婚姻は「両性」の間で成立すると規定されている。原告の同性カップル3組はこの規定は同性婚を否定していないと主張して、同性同士の婚姻届を受理しないのは憲法24条のほか、幸福追求権を定める13条、法の下の平等を定める14条に違反しているとして、国に対して1人当たり100万円の損害賠償を請求していた。札幌地裁は、このうち法の下の平等を定めた14条に違反すると判断を下し、13条と24条については違憲には当たらないとして原告の請求を棄却したということである。
私が婚姻とはどういうことかと問われれば、広辞苑に出ているという「婚姻(結婚すること)」の定義と同じように思っている。つまり、「婚姻」とは「夫婦間の継続的な性的結合を基礎とした社会的経済的結合で、その間に生まれた子が嫡出子として認められる関係」ということである。
日本の憲法や法律はそういう定義に基づいて作られている。私はそう思って今に至っている。
婚姻というのは社会的に承認された夫と妻の結合ということなのだが、日本でも社会的結合として男女の性的要素を含まない同性間でいわゆる同性婚を認めよという動きが大きくなって来ているようである。そして日本ではいわゆる同性婚における《夫》役や《妻》役の資格や役割についてどう考えるかがはっきりしていない感じがする。
私がいま思っている感じでは、他国の状況を見ればいわゆる同性婚はあくまで地位や財産の継承の道筋をつけるために行われているようである。私はそうであれば、いわゆる同性婚をしたとした場合、何と何をどうして欲しいのかはっきりさせ、両性の間の婚姻とは別の手続きと権利・義務を定めればよいのだという気がする。両性の間でなされる婚姻と同性の間でなされるいわゆる同性婚は違うものだから、区別しても法の下で不平等ということにはならないだろうと思われる。
私は専門的知識がないので憲法14条に違反すると判断されたらどうすればよいのか分からないのだが、いわゆる同性婚の呼び名を含め両性の間の婚姻とは別の手続きと権利・義務を定めた法律を作ることにするのがよいという気がする。私としては、男女の間でするのではないのに婚姻とか結婚とかいう名で呼ぶのには抵抗がある。婚姻とか結婚は男女の間のものであるという定義は守り続けて欲しいと思っている。
補足: 大阪地裁で合憲判断_同性婚を認めない民法や戸籍法の規定
2022.06.20
大阪地裁で、同性婚を認めない民法や戸籍法の規定は憲法に違反するとして同性カップル3組が国を訴えた訴訟の判決が本日あったとのことである。裁判長は、規定について「婚姻の自由」や「法の下の平等」を保障した憲法には違反せず合憲だとして訴えを棄却したそうである。
私としては結婚の定義がまずあるべきだと思っている。もう既にどこかで定義されているのかも知れないが私は不案内である。私は結婚は異性間で行われるものであると思っている。同性間のいわゆる結婚に関する主張というのは、異性間の結婚並みの法的取り扱いをすることで解決出来るのではないかという気がしている。そういう規定を設ければ済むのではないかという気がしている。
憲法がどうのこうのという問題ではない気がしている。いわゆる同性婚は人権問題ではない。同性同士がカップルを組むのは勝手である。また同性同士のカップルを受け入れる気持ちを持てるかどうかはひとそれぞれである。仮に合憲になっても気持ちが変わるわけではない。
つまり、合憲であるか否かにかかわらず、同性同士がカップルになることがいまの日本で制限されているわけではないから、同性同士のカップルを受け入れる気持ちが薄いひと達は、少なくとも外面ではなにごとでもないように振舞うことが求められているわけである。また、そうしているひとが多いと思われる。
(関連記事)
屋久島方丈記・偏見ご免のたわごと編:
No.105 生き物としての事実とひとの約束事 (2012.05.28)
No.105ap LGBTQの放送を見て私の感想_アプローチされた経験 (2022.12.09)
屋久島生活の断片・偏見ご免のたわごと編:
No.331 やはり不自然なこと (2010.02.08)
. |
|
|