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昨年私は5回入院した。そのせいもあって昨年の医療費はかなりのものになった。例年確定申告で医療費控除は受けられない額だったが、2025年は1回の入院分でも優に控除が受けられる額になった。そこで医療費控除額はどのくらいになりそうかと医療費を集計することにした。
医療費は病院などに掛かった費用をを1月分から12月分までを集計するのだが、やり方として直接貰った領収証を集計するやり方と、マイナポータル連携で医療保険組合の医療費データを取得しそのデータに間に合っていない期間について領収証の額も加えて集計するやり方と、医療保険組合から送られて来る医療費通知の額にそのデータに間に合っていない期間について領収証の額も加えて集計するやり方があるらしい。いずれの場合も高額医療費の還付があればそれは差し引かなければならないようである。また領収証は確定申告では提出の必要はないが5年間要求があったら提示できるように保管しなければならないようである。
医療費は過去何年かに遡って控除申請が出来るようだから、その年には請求されないものや還付されないものもあるかも知れず、またデータとして提供されそのデータに間に合っていない期間もあるから、そのとき手元にある資料だけで申請してその後に判明したものは翌年回しでもよさそうである。そこでマイナポータル連携は面倒くさそうだし、本県では医療費通知書は来ないので、手元にある領収証と還付通知書だけで医療費の集計をすることにしてみた。
しかし医療費集計も面倒くさい。私は国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して確定申告しているのだが、マイナンバーで分かるのだからその年の医療費とかその他マイナンバーで紐づけられることが可能なものについては対象項目(例えば医療費とか特定口座)とその機関(例えば健保組合とか証券会社)を指定したら自動的に記入されるようにならないのかと不思議である。
マイナンバーで紐づけ可能なものについては、申告者は確認だけで済むようにならないものかという気がしてならない。
補足: 医療費通知_昨年1~10月分の通知はがきが来た
2026.02.03
昨年も医療通知が送られて来たのかどうかについては確定申告で医療費控除にならないくらいの医療費だったので記憶にないないかも知れないのだが、今年は通知はがきが来るのを確認できた。こういうのが来るのを知らず1月下旬既に還付申告をしてしまっていたので、来年の確定申告は還付がある場合はこの通知が届いてからにしようと思う。だが11~12月分については領収書を集計しなければならなそうである。また通知書に高額医療費の還付金が差し引かれて記載されるところもあるらしいがどうなのかよく分からないので来年は領収書と照らし合わせて確認してみることにする。また11~12月分の還付金の振り込み通知が翌年来るがこれはネット情報では新たに今年の収入になるので来年申告するとき医療費の還付金として医療費集計で計上すればよいようである。確定申告では医療費は11月から10月までを申告対象期間という規則にしてくれれば、また医療費通知では還付金は自己負担額から差し引いて記載するという規則にしてくれれば、特別なことがない限り確定申告で医療費通知書の額だけ記載すればよくなるので助かる気がする。
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屋久島暮らし残照録・偏見ご免のたわごと編:
No.362 還付申告_初めてのe-Tax (2025.03.03)
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