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報道FNNソウル支局長の渡邊氏が古書店で「日韓請求権協定の解説書(日韓基本条約や日韓請求権協定が結ばれた1965年に韓国政府が発行した解説書)」を見つけたそうで、その内容を紹介している記事を見た。
いわゆる徴用工をめぐる韓国最高裁の判決はおかしいと日本で指摘されているが、日韓請求権協定について韓国政府がどう解釈し国民にどう説明していたのかがこの本で分かるそうである。そして解説書には、請求権協定に「徴用工への賠償」が含まれていると明記されているそうである。
「第2次世界大戦が終了し、韓国が日本から独立して両国が分離したことによって、両国民の他方国内の財産と両国および両国民間の色々な未解決請求権をどのように処理するのかの問題が自然に発生することになった(解説73ページ)」
「財産請求権問題は最初、請求の法的根拠と請求を立証する事実的な証拠を詰めていく方式で討議されたが、両側の見解が折衝の余地を与えないほど顕著な対立を見せたので、やむをえず各種の請求権を細分して一つ一つ別途検討しないで一つにまとめて包括的に解決することを模索することになった(解説74ページ)」
請求権協定をまとめる交渉の過程では、当初一つ一つの事例を積み上げる方式で議論がなされたが難航し、結果的に全部まとめた「包括的な解決」にしたと解説している。韓国政府の請求内容は「対日請求要綱(8項目)」で、それを日本側に提示した。その8項目の中の徴用工に関する部分は、「被徴用韓国人の未収金(解説76ページ)」、「被徴用者の被害に対する補償(解説76ページ)」とあり、被害に対する補償は、どう考えても「賠償金」を意味しているということである。
そしてこの「8項目の対日請求要綱」が最終的に「8項目を包含する形で完全かつ最終的に解決することにした(解説82ページ)」と解説書に明記してあるそうである。その結果については、「被徴用者の未収金と補償金、恩給等に関する請求、韓国人の対日本政府と日本国民に対する各種請求等はすべて完全かつ最終的に消滅する事になる。(解説84ページ)」とあって、元徴用工による賠償金の請求権は、完全かつ最終的に消滅したと、韓国政府が韓国国民に対して明確に解説した内容になっているそうである。
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