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  たわごと編: No.50  
  2011.05.16 被曝基準に関する法と論説  
 
  国あるいは文部省が子どもの放射線被曝基準を年20ミリシーべルトまでに広げてそれに異を唱える原子力安全委員会の委員が辞任したりした。国民も自分たちの放射能耐性が向上したわけでもないのにいままでの基準1ミリシーベルトを大幅に上回る数値に戸惑っていると思われる。

放射線被曝量について、もっと多くても問題ないとかいうはなしも放射線医学者などから出ていたりする。私がおかしな感じを持つのは、法的基準値はどうなっているのかというはなし、すなわちある基準値を上回るおそれがあるあるいは上回った場合の対処法が決まっていないということである。一般国民は1ミリシーベルト以下までは我慢して暮らすと決めたのならそれ以上になったら何らかの対処をしなければならないはずである。それが基準数値を上げるという対処になるところが不思議である。

もっと大量の被曝でも安全だと言う専門家は、法律を無視して何も対処をしないで基準値を上げた国を擁護するかのように振舞っているように見えるのも不思議である。科学的にもっと大量の被曝でも問題ないということであったらそれに基づき法律を見なおそうというはなしに行くなら分からぬでもない。しかし今の法律を守らなくて良いというはなしに展開していくのはおかしい。法律の基準はその設定以前の科学的知見に基づいているが安全サイドに政治的に決められたものであるというのが普通の考え方ではないかと思われる。

最近の報道で見ると、どこまでの被曝量が安全かどうかという議論と国民が我慢すべき被曝量としての基準値が区分けされて論じられていない。科学的に安全かどうかは行政が国民の暮らしを安全に守るために決めた基準より程度の問題はあるが範囲が広いのは常識である。科学者の論説が法律を超越することはない。また政治家あるいは行政も現行法を超えて我慢すべき被曝量を危険が増す方向に変えるような政治的決断をするときは、よっぽどの一般国民を納得させる理由を示さなければならない。一部科学者、政治家あるいは行政、報道関係が原発事故による国家的な大規模対処・対策を避けようという空気を醸し出すように論説と法律をわざと混同しているかのように見えて嫌な感じがする。

(参考情報)
以下には、有名な武田教授の情報を私の受け取り方で理解したものを掲げておく。
日本の法律で決まっている放射線被曝基準の数値は、1)一般人は、1年1ミリシーベルト以下(病人など様々な状態を含む子どもから高齢者まで、安心して生活できる目安としての数値)、 2)職業人は、1年20ミリシーベルト以下(特例ありということだが多分緊急時の原発作業員などと思われる)、 3)医療患者は、放射線をあびる損失が治療の効果を下回る範囲、となっているそうである。

また、場所の放射線レベルの基準として3ヶ月で1.3ミリシーベルトを越える怖れがある場合、管理区(域放射線に注意しなければならない場所)としてかならず標識で明示することになっている。こういう場所で働く人は1年に換算すると最大5.2ミリシーベルト被曝することになる。これまで長い間、管理区域は3ヶ月で1.3ミリシーベルトマックスで運用されてきているから、最善ではないがなんとか我慢できるというレベルとして1年5.2ミリシーベルトの被曝という数値が暗に基準値として決まっていると見ることが出来るということのようである。放射線の被曝は5年で平均できるということなので一般人としては1年5.2ミリシーベルトの被曝があっても5年平均で1ミリシーベルトになるように注意して暮らせば良いというのが我が国の当該法の精神のようである。

また国際的基準としての1ミリシーベルトや20ミリシーベルト設定の意味に付いても説明されている。ICRPは、緊急時は年1ミリから20ミリシーベルトの範囲で良いとしているがその適用条件は、個人が直接利益を受ける状況(計画被曝状況の職業被曝、異常に高い自然バックグラウンド放射線及び事故後の復旧段階の被曝を含む)となっており、もともと放射線は害があるが利益の分だけ我慢する考えに立って決められているそうである。つまり1ミリシーベルトまでは、一般個人が直接的に利益がないけれど我慢する範囲で、1ミリ超20ミリシーベルトまでは、個人が直接的に利益を受ける状況に限り我慢すべき範囲として一般人に適用を認めるべき数値として設定されているようである。

放射線被曝量は体外と体内被曝を合わせたものを基準値照らし合わせるわけだが、1年100ミリシーベルトから上では個別の障害がでる、それ以下では(直ちに健康に影響はないが)確率的にガンなどの発生が見られ被曝量に比例して発生率が増えるというのが基準数値設定の前提になっていて、1ミリシーベルトに比べて20ミリシーベルトは、ガンの危険性が20倍になるが、それでもその危険を越えるような利益が個人にあれば、国あるいは政府は20ミリシーベルトまで一般国民を被曝の危険にさらすことができるということのようである。このようなICRP基準の位置づけは勧告ということなので、日本では法律でそれを5.2ミリシーベルトまでとしていることになる。

比較的低線量では被曝量に比例せず危険が少なくなるというのが、もっと大量の被曝でも安全と言っている科学者などの言い分だが、国内及び世界基準の改正につながっていない。


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