屋久島生活の断片・日誌編
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No.126  年金相談のこと(2) H15.08.11)

TVのニュース番組で最近見たのだがサラリーマンの妻で専業主婦になった人が3号被保険者の届けをしていなければ、その対象資格期間分の年金がもらえなくなる恐れがあるということである。妻がそれを見て気にしていたところ、7月31日屋久町役場に社会保険事務所が出張してきて年金相談をするという放送があったので、確認に行くことになった。

年金相談風景

年金相談の出張は
 3〜4ヶ月に一回くらいある)

妻の年金加入は、初めは厚生年金、ついで退職してからは国民年金の任意加入、それが制度が変わって3号被保険者になり、私が退職してから1号になり、その後私の再就職で3号になり、私がまた退職してから1号になって現在に至っている。調べてもらった結果はそれが間違いなく反映されているということで、妻は一応安心したようである。多分私がその都度自分で気づいてかあるいは会社からのそれが必要との注意書類を見て手続きしていたものと思われる。

ところで今回確認に行くきっかけとなったニュースで思ったことだが、厚生年金に入っている人と結婚した、あるいは夫が就職して厚生年金に入ったら自動的に届けを出せとの通知を出せば済むものを、本人自ら気づいて届けなければならない。それを知らずに届けなければ年金がもらえないではおかしいと思うのである。

国民皆年金が制度である。国民に年金を支給しなければならない訳である。対象者に資格要件の変更があったら、自分で気づいて申告しなければ年金がもらえないでは、趣旨に反するのではないか。自動的に届出を促すような行政の手続きがあってしかるべきで、その結果自分の意思で資格喪失期間が発生したなら納得いくはずである、と思うのである。

似たような話しが高齢者医療費償還でも問題になっているようである。最近新聞で見たのだが、高額医療費制度改訂で、高齢者がいったん支払った医療費について、自己負担限度額を超えた分を役所に申請して取り戻す仕組みが導入されたが、認知度が低くかったり病気の高齢者が自分で手続きできず、該当者の3割くらいが取り戻すことをしていないということである。

認知度が低いのは、医療費の請求を受けた役所が該当者に連絡すれば済む問題である。そうすれば病気の高齢者が動けなかったり入院中なら家族が対応できるわけである。自分で気づいて請求すれば支払うという考え方がおかしいと思ってしまうのである。自己負担分を超えた分は償還しなければならない、という考え方になっていないのかと気になるのである。

私は、昨年入院して国民健康保険を使って医療費を払ったが、何ヶ月かして役場から高額医療費を戻すから申請に来いという手紙が来た。一ヶ月何万何千円を超えている分は健康保険で負担することになっているから、それに該当する私に連絡が来たわけである。そういう経験があるから、老人医療の場合はそういうシステマチックな高額医療費償還の手順が確立されてなく、通知もなく自分で該当するか判断して申請しなくてはいけないとは、おかしなものだと思ったのである。

分からないでもらえるものがもらえない。調べたらそういう人が3割もいる。だから申請しやすいようにしたいと、一度申請したらその後は自動的に処理をしたらという案が、老人の高額医療費ではあるらしい。しかし私の感じではその最初の申請が問題である。最初の申請が漏れなくされるようにすることが、必要である。入り口を広げないで内部の通路だけ広げても対策としては片手落ちである。

わが町の国民健康保険の高額医療費償還は都度自動的に連絡が来るから、私がまだその対象になっていない老人医療の方もわが町では多分老人のことを考えてそういうやり方になっているのではないかと思っている。


補足: 改善されそうなこと (H16.04.29)

・年金改革法案審議絡みで閣僚や野党党首が国民年金に未加入、保険金未納が発覚して、職業が変わったりして国民年金に切り替えるのに自己申告しなければいけない制度の不具合がクローズアップされた。閣僚までミスをするのだから手続きの仕方くらいはすぐ改善されることになるだろう。

・国民年金未納徴収キャンペーンのイメージキャラクター江角マキコ氏は国民年金への切り替えを忘れていたことでバッシングされたが社会的に救済されるのだろうか。女優は自分がそうでない役も演ずるのが商売、そう言って寛容に対処して良いのではと思っていた私としては、政治家やCMスポンサーなどにそれ見たことかと言いたい気分である。

・今回の年金改革法案は成立する。今自民・公明の多数が賛成する他の案がないのだからそうなるのが現実である。野党はつまらぬ議会戦術はやめて、年金一元化・議員年金廃止の世論を盛り上げ政府・与党にそれをいついつまでにやると公言させるように仕向けたほうが良いと思われる。

No.57 年金相談のこと(1) (H13.06.18)


 
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