屋久島生活の断片・偏見ご免のたわごと編
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No.55  屋久島(32):給与支給のこと (H13.06.11)

屋久島へ来て会社勤めをしはじめ一月経った給料日、私には給料が支給されなかった。支給されるものと決めこんでいたからなぜなのか総務課へ聞きに行った。その回答は銀行振込の手続きが出来ていないからとのことだった。入社して言われるとおり銀行口座の届は出してある。それなのになぜと問えば通帳のコピーを出して届けないといけないことになっていたのを失念していた。コピーを出せ。そうすれば翌月の給料日に二ヶ月分支給すると言う。現金で出してくれと言ってもそれはきまりでできないと言う。

普通給料は現金支給が原則である。便宜で銀行振込をするものである。給料日には支給額のいわれが分かる支給明細とともに現金を支給しなければならない。銀行振込の場合は給料日に支給明細を配布し銀行振込がなされなければならない。この当たり前のことがなされないので会社にたいして不信感を持ってしまった。

またその会社では所属長が給料支給明細を各人に配る。ある給料日所属長が休んでいたことがある。自分は翌日休みだから総務課へ支給明細を貰いに行った。総務課の係長が言うには所属長がいないから渡せないという。何を言うか、所属長が不在なら給料日に給料を渡さないと言っているに等しいと言い争って強引に支給明細を出させたことがある。

給料日には支給明細配布と現金支給あるいは銀行振込が会社の義務である。所属長が渡すことに社内規則でなっているのならそれでも良い、だが所属長が休みなら代替手段をとっても配布すべきものである。こんな簡単な理屈も分からず、当たり前のことがなされない。

それでこうるさく文句を付けるといやがる。総務課連中は規則規則と言いながらやること勝手放題である。金にうるさそうな会社だったから出すものは従業員の給料でも遅らせればそれで会社に貢献したと評価されると教育されているのかようである。

総務課は入社から何年間も就業規則を見せよとの要求にまだ新事業所になってからの改定検討中で出来ていないと言って開示を拒んできた。入社後数年経ったころ56歳以降給料20%ダウンの規則がある。ついては56歳以降の過払いを返せと会社が言い出した。その時そういう規則があると言うことは聞いていない、規則を見せろと言ったら就業規則を出してきた。その日付を見たら入社後すぐに制定されている。総務課はまだ出来ていないと嘘を言って、都合の良いよう勝手放題をしていたことになる。

その規則には給料日に給料は現金で支給すると書いてある。銀行振込の手続きが出来ていないなら現金支給すべきものであったわけである。


 
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